フリーランスの方が自宅で事業をなさっている場合、引越しの際に届け出なければならない税金関係の書類をまとめてみました。
今回の目次
個人事業主が引越しのときに税務署に提出する書類
(1)所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書(期限なし)
納税地とは、確定申告書を提出する際の住所地、ということになります。自宅以外に事業所を構えていて、そこを納税地にしている場合を除いて、大体の場合、本人が住んでいる住所が納税地、ということになります。
引越しなどの都合により、この納税地が変わったことを税務署に知らせるための届け出が、この所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書というわけです。
特に期限などは定められているわけではありませんが、確定申告に影響が出るかもしれないのでなるべく早く提出しましょう。
どこの税務署に提出すればいいの?という疑問に関してですが、転居前の住所と転居後の住所を管轄する税務署が同じ場合、そこの税務署だけでOKです。
しかし、管轄の税務署が違う場合は、転居前と転居後のそれぞれの管轄の税務署にこの書類を提出しなければなりません。
このような書類です。屋号について特に決まってない場合、空欄でも受理されます。
直接税務署に行って手続きしても、郵送による手続きでもOKです。
(2)個人事業の開業・廃業等届出書(1ヶ月以内)
事業の廃止や事務所等の移転があった場合に提出します。ですから、単に住所の引越しという場合には、出す必要はありません。
(3)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(1ヶ月以内)
給与等の支払いを行う事務所を開設、移転、廃止した場合は提出する必要があります。(2)の書類を提出している場合は必要ありません。
まとめ
いかがでしたか。住所などと別に事務所等を構えている場合を除いて、個人事業主(フリーランス)が引越しの際に行う特別な手続きは、(1)の所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書だけということになります。個人事業主の方は忘れずに行っていきましょう。