青色申告・白色申告で必要な帳簿の種類と違い

フリーランスになりたてのエンジニアの方にとって、まず1番気になる事と言えば自分で帳簿を付けなければならないと言う事ではないでしょうか。

帳簿には、大きく分けて青色申告と白色申告があります。両者の違いを分かりやすく説明すると以下の通り

青色申告

メリット

特別控除により節税しやすい

赤字が繰り越せる

家族への給与が経費にできる

デメリット

白色申告より帳簿の付け方が難しい

事前に税務署に届け出が必要

白色申告

メリット

簡単な帳簿付けでOK!

特に税務署に届け出の必要無し

デメリット

青色申告より多く税金を払う結果に!

青色申告に適用される特典なし

主に、個人事業を初めて間もない方や、所得の少ない方は白色申告。少し頑張ってでも節税したい、所得の多い方は青色申告を選ぶ風潮があります。

両者の違いが最も大きく現れるのは必要とされる帳簿ではないでしょうか。

今回は青色・白色申告で必要とされる帳簿の違いを紹介します。

青色申告に必要な帳簿

青色申告に必要な帳簿の種類は以下の通り

・現金出納帳

事業用の現金の日々の増減を記帳したものです。事業用の銀行口座を作り、取引が発生している場合は、口座ごとに預金出納帳を記帳する必要があります。

・売掛帳・買掛帳

掛売りでの売上がある場合は売掛帳、買掛での仕入れがある場合は売掛帳に記入する必要があります。

・経費帳

仕入れを含まない経費ごとの帳簿です。勘定科目(経費の種類)ごとに取引の日時や金額・適用(細かい商品の名前など)を記している必要があります。

・固定資産台帳

固定資産台帳とは、減価償却費またはそれに付随する繰延資産による資産についての帳簿です。資産ごとに帳簿を記入する必要があります。

減価償却費:原則として使用期間1年以上・取得価格10万円以上の資産に適用される経費で、取得した時点で価値が無くなることはないという視点から、ものによって「耐用年数」を定め、取得金額を耐用年数で割った金額を経費として計上する。

注意!青色申告には10万年控除と65万円控除がある。

青色申告において少し分かりにくくて面倒ですが、覚えておきたいことがあります。それは、帳簿の付け方によって控除額に55万円もの差が生まれてしまう。という事。

10万円控除の青色申告は上記の帳簿をいわゆる簡易簿記の付け方で記入すれば良いのですが、65万円控除を受けるためには「主要簿」として複式簿記で記帳する「仕訳帳」と「総勘定元帳」が必要になります。

これら2つの帳簿と前述の現金出納帳、売掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳などの簡易簿記を必要に応じて揃えることで65万円の控除が受けられるのです。

・仕訳帳

仕訳帳は全ての取引の勘定科目(経費などにおける勘定科目ではなく、仕訳上の勘定科目です)を定め、複式簿記のルールにしたがって「借方」「貸方」に仕分けするための帳簿です。

・総勘定元帳

総勘定元帳は、仕訳帳で定めた勘定科目を種類ごとに分類して整理・計算するものです。

取引の日にち・取引に応じた相手方勘定科目ならびに金額を記載します。

白色申告に必要な帳簿

白色申告にも「簡易式簿記」での簡単な記帳が必要になります。実は2014年以前は個人事業主の方で事業所得の合計が300万円以下の人は帳簿をつける必要はなかったのですが、現在では白色申告する人全員に「帳簿の記録」と「記録の保存」が義務付けられています。

そういった意味だと、「白色申告」のメリットはますます少なくなったと言わざるを得ません。

ですが、白色申告の帳簿の付け方は、青色申告で控除が10万円の場合よりさらに簡単になっています。その辺で売られている「簡易式帳簿」というメモ帳みたいなものでも、エクセルで簡易的なシートをつくるのでも対応できます。

帳簿は2種類用意する必要があって、「入金(売上)」と「出金(経費)」に関する帳簿を用意するだけです。

どちらの帳簿も項目としては

・日付

・金額

・相手先

・内容

これらの項目を取引ごとにきにゅうすれば良いだけです。通帳の記入だったり領収書や請求書の保管を忘れていなければ、大体の人は毎日記帳しなくても事足りる業務だと思います。

帳簿の保管期間

青色申告・白色申告の両方とも、帳簿は7年、領収書や請求書、見積書などの取引に関する書類は5年〜7年保存することが義務付けられています。

確定申告時に帳簿は提出するの?

青色申告、白色申告ともに確定申告時に帳簿の提出の必要があるのかというと、実はありません。

確定申告の際に必要となるのは帳簿を元にして作成した確定申告書類です。

まとめ

青色申告と白色申告の帳簿の種類の違いを見ていくと、やはり少し面倒でも青色申告を選んだ方がフリーランスまたは個人事業主の方は良いと思います。

しかし、すべて自分の力だけで帳簿をつけるのは危険が伴うことがあります。特にエクセルで数式を組んだような場合、ちょっとしたケアレスミスがその後の数字を変えてしまう大事故を起こしてしまい、確定申告の時期じ大慌てという状況に陥ってしまう可能性もあります。

簿記に詳しくない人や、まだ青色申告になれていない人は、税理士の先生に相談する・会計ソフトを使う・青色申告でも10万円控除の方から始めるなどの方法をおすすめします。

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