フリーランスの基礎知識:白色申告

 

フリーランスの方が最初に仕事以外のことで悩むことといえば、確定申告など税金についての事務関係をどうするか、ということではないでしょうか?

 

しかし、こう言ったWeb系の記事を見ても、「青色申告の方が断然有利!」とか「青色申告のメリット・デメリット」といった記事はよく見受けられますが、白色申告についての説明は少ないように感じられます。

 

一般的には、税額は多少多くなるけれども、帳簿のつけ方などが楽として知られる白色申告。フリーランスのエンジニアさんにとってはある程度需要があるものだと思うんですよね・・。だって、「税金を多少高く払っても帳簿のつけ方が楽な方がいい」という方はたくさんいらっしゃると思いますし、何より、仕事以外の雑務の時間を減らしたいと考えるのは当然のことです。

 

今回は、白色申告について書いていこうと思います。

 

白色申告の特徴

 

◯事前届出

基本的に白色申告は事前に届出をする必要はありません。これに対し、青色申告は、申請する年の前年の3/15までか、開業して2ヶ月以内に申請書を出す必要があります。

 

◯売り上げの計上

白色申告の帳簿のつけ方は、基本的には家計簿などのつけ方と同じでOKです。日付ごとに収入(売り上げ)と支出(仕入れ・経費)など現金のやり取りを記入していきます。細かい数字であれば、取引が複数であっても、1日の合計額での記帳が認められます

また、お後から代金を回収したり、されたりする掛売上や掛売りに関しても、証拠となるような資料で確認が取れるのならばその日のうちに記載しても構いません。

対して青色申告は、一つの取引に対して一つの記録が求められます。また、その取引が現金で行われたか口座等を利用して行われたかも分ける必要があります。

 

◯確定申告

確定申告を行う際、白色申告者は「確定申告書」とともに「収支内訳書」というものを提出します。これもまた、青色申告者での同じ役割である「青色申告決算書」よりも簡易的な記載で構わないものとなっています。

 

収支内訳書に書かれている項目ごとに一年分の合計額を記入していきます。

 

したがって、帳簿につける段階で、日にちごとに項目の合計額を記載しておくと便利でしょう。

 

◯書類の保存期間

青色申告とともに、白色申告も確定申告に関連する書類は一定期間保存しておかなければなりません

収入・支出に関する帳簿は7年、それ以外に任意で作成した帳簿や領収書・納品書などの関連書類は5年間保存する必要があります。

 

◯帳簿の提出

白色申告では、確定申告の際に、帳簿の提出をする必要はありません。だからと言って、つけないでいたり、適当につけていると、税務署の調査があった時に説明できなくなるので注意しましょう。

 

白色申告で注意すること

 

以上のことから白色申告をする際には、以下2点のことに注意しましょう。

 

帳簿は、毎日の取引の項目ごとの合計額を記載する。

取引の際に生じた領収書、納品書、請求書などは忘れず全部保管しておく。

 

まとめ

 

白色申告の特徴や注意点についてまとめていきました。こうやってみると、青色申告に比べて楽ではあるけれど、やることはしっかりやらなければならないとも言えますね。

けれども、個人で処理して面倒ではないレベルの事務作業とも言えます。

 

青色申告は、多少面倒になってしまいますが控除を65万円分プラスして受けられるという大きいメリットがあります。

 

以上のことを加味して、確定申告の種類を決めると良いでしょう。

 

 

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